| 決算 科目内訳書 |
2009年9月25日 |
| 企業の決算時に必要となる決算書の勘定科目ごとの詳細を記載したものを勘定科目内訳書(勘定科目内訳明細書)といいます。 法人税の確定申告をおこなう場合、添付しなければいけない書類のひとつです。 主に預貯金等の内訳書、受け取り手形の内訳書、売掛金の内訳、借り払い金・貸付金受け取り利息の内訳、棚卸の内訳、固定資産の内訳、買掛金の内訳、借入金の内訳、人件費の内訳など、様々なものがあります。 いまは、いろいろな便利なソフトがあり、日々入力するだけでしっかりと内訳書としてでてきますので、不安な人はそういったものを活用したほうが間違いはないです。 ちなみに、似たようなもので、総勘定元帳というのがありますが、それとは少し異なります。 |
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| 決算 別表二 |
2009年10月25日 |
| 法人税申告においてその申告額を算出するにあたり、様々な調整をした後の所得額から税率を掛けて算出します。 その数々の調整の1つとして、その会社が同族会社であるかどうかの判断があります。 なぜ同族会社とそうでない会社では法人税の掛け方が変わるのか? 税法上の規定で、同族会社は留保金課税の対象になるからです。 同族会社は、同族が株主であるがゆえに、親族以外への配当が低くなりがちで、公平な課税にならない懸念からこの処置が取られていると言われています。 当期利益のうち株主に配当せず社内に留保した金額が一定の基準を超えると、その超過分が課税対象となります。 その同族会社であるか、そうでないかを判定し、申告するのに、法人税申告書の別表二を用いて行います。 |
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| 決算 別表七 |
2009年11月25日 |
| 会社というものは常に順風満帆とはいかず、ときには赤字決算をしなければなならいときもあります。 法人税法上、その赤字を救済する措置が存在することをぜひ知っておきましょう。 青色申告をしている会社が赤字、税法上での表現では欠損金を発生させてしまった場合、その事業年度から7年間、欠損金額分を繰り越すことができます。 翌事業年度以降、会社が黒字になり課税対象となる所得金額が発生しても、この欠損金額分の課税所得を減額し申告することができるのです。 確定申告でその控除を申告する際、別表七と呼ばれる様式にその旨記載し申告します。 7事業年度分のまだ控除されていない金額分を欠損金額として記入し、当期でいくら控除するかを申告します。 |
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| 決算 粉飾 |
2009年12月25日 |
| 粉飾決算とは、会社が銀行などから融資を受けたい場合や、他の企業と提携する場合や工事の入札時に、赤字経営では信用、信頼が得づらいと思い、虚偽の財務諸表を作成する不正会計処理のことです。 その虚偽記載の内容として資産の計上を実際よりも多く貸借対照表で記載したり、また負債を少なく計上する場合があります。 その目的は、ビジネスを行なう際に、他社に対して自分の会社は利益を上げているように見せかけて、自分の会社の信用性を高めるための目的が多いようです。 逆に脱税を目的に虚偽記載する場合は、「逆粉飾決算」と呼びますが、広い意味では、虚偽に変わりありませんので、粉飾決算といえます。 どちらにしても不正行為であることには変わりありませんので、不正が判明した場合は信用、信頼は一揆に落ちてしまう危険があります。 |
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| 決算 電子申告 |
2010年1月25日 |
| 近年は、コンピューターの普及によって、申告も電子申告で行えるようになりました。 電子申告は2004年からスタートして、電子申告を行なうことで、今までの労力はかなり軽減されるようになっています。 それは会社の経営者の労力の軽減と言うよりも、会社が委託している会計事務所の労力の軽減に繋がることになり、逆にいえば、労力を軽減するための多くに投資を電子申告に設備投資していることになります。 電子申告は従来、申告書に経営者の署名と捺印が必要でしたが、署名捺印することなく申告を終えてしまいます。 しかし、従来の決算書も電子申告による決算書も決算書にはなんら変わりはありませんので、決算書の持つ意義や、そこから見れる数字によって、今後の経営方針を考えることは変わらず重要なことといえます。 |
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| 税理士 合格率 |
2010年2月25日 |
| 税理士試験というのは科目別に受験することができるようになっており、その範囲も膨大ですが、それぞれの科目についての合格率は10〜15%になっています。 合格を1科目ずつ確実に積み上げていき、全5科目(相続税・消費税・法人税・所得税など)が合格点に達した時点ではじめて税理士試験が合格になります。 毎年平均で1000人が合格しているようで、専門学校においては受講生の上位30%の人が合格ラインの目安になっています。 もちろんその範囲に入っていたからといって必ず合格するわけではない非常に難関の試験です。 実際の合格者は受講生の20%前後が本当の合格率という見方が大半のようです。 人数の方から見てみると、合格人数は100人中8〜9人と言ったところでしょう。 その中で初めての受験で合格する人数は100人中1〜2人になります。 |
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| 税理士 大学院 |
2010年3月30日 |
| 税理士試験は5科目から構成されています。 5科目の内訳は3科目が税法に関する科目で2科目が会計学に関する科目です。 この5科目すべてに合格しないと税理士試験の合格とはなりません。 非常に難度の高い試験といえます。 しかし、この科目を一部免除してくれる制度があります。 大学院に進学して「法律学」や「財政学」を研究してその結果修士又は博士の学位を受けたものについては税法に関する3科目が免除されます。 同様に、大学院に進学して「商学」を研究してその結果修士又は博士の学位を受けたものについては会計学に関する2科目が免除されます。 平成14年度の大学院入学者から改正税理士法が適用されてこのような免除の仕組みになったそうです。 |
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| 税理士 勉強時間 |
2010年4月30日 |
| これから簿記の知識はないけど税理士の資格取得に向けて勉強を始めようと考えている方は、学生のほかにも既に正社員として職をもたれている人でもいることでしょう。 ただし、どれだけの勉強時間を割けば合格が見えてくるのか分からないと人間取り組んでいくのは、大変です。 それでは具体的に何時間程度勉強すれば合格ラインに近づいてくるかといいますと、検索エンジンで税理士と勉強時間を検索するといくつかでてきます。 時間は最もストレートで短く計算しているサイトであっても、2500時間以上が目安となっております。 これは、専門学校2年分以上に相当する勉強時間ですので、税理士を目指す方は年数と根気が要るということを覚えておきましょう。 |
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| 税理士のホームページ |
2010年5月30日 |
| 税理士とは、納税額の算出の手助けや、確定申告や青色申告書類の作成及び申告などを納税者に代わって行ってくれる人達です。 税理士は、公正な立場で適正な納税が行われることを業務の目的としていますので、特に独立して開業するような場合、経理全般の業務などを含めた数字に関わることを税理士に任せる人も大変多くなっています。 一昔前まではどうやって税理士を紹介してもらうおうかと悩んだものですが、現在ではホームページで気軽に検索することが出来るようになりました。 無料での紹介や、状況に応じた適切な税理士を紹介してもらえるなど、サービスも多様化していますので、税理士を探す場合にはホームページがとても便利で役に立ちます。 |
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| 税理士の無料相談 |
2010年6月30日 |
| 税理士の無料相談というと、真っ先に確定申告の時期を思い浮かべる人もいるでしょう。 確定申告が近づくと、税務署などは税理士に無料で相談できるコーナーを設けてくれますので、これを利用して確定申告を済ませる人も多いようです。 税理士と聞くと敷居が高い感じを受ける人も未だに多くいますが、確定申告の時期以外でも役所などでは無料の相談会が開かれたりしていますし、最近では、税理士事務所も直接、無料相談を受け付けていたりします。 また、独立開業する人や、税理士を探している人の為に無料で相談できるホームページがあったりと、様々な形で税理士に関する無料相談をすることが可能となっています。 税理士は納税や経理に関してのプロですので、悩んでいることがあれば無料相談を活用してみてはいかがでしょうか。 |
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| 税理士の試験科目 |
2010年8月11日 |
| 税理士の試験科目は数多くありますが、必須科目を合格しなくては、いくら5科目合格しても税理士になることは出来ません。 税理士試験の必須科目として、簿記論と財務諸表論があります。 この2つは必須科目になっており、2科目受からなくてはいけません。 簿記論に関しては、日商簿記に通じるものがあり、簿記の勉強をしていないと、簿記論は難しいとされています。 その点財務諸表論は、簿記の知識をあまり必要としませんが、やはり簡単ではなく、初心者が急に勉強するには困難な科目とされています。 この2科目は必須であり、みんなが受験をするので、比較的他の科目よりも合格率が高めですが、合格出来ずに、何年も浪人している人も少なくありません。 |
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| 交際費の損金不算入 |
2010年9月9日 |
| 企業の経費節減対策には、どの費用を節約するかと言えば、どの企業でも必ずといっていいほど、交際費の節約対策があげられます。 企業が行う贈答や接待などは交際費として計上されますが、決算時においては、経費として処理を行わずに、法人税の課税対象にすることを示しています。事業を円滑にスムーズに行うためには、交際費なしでは成り立たないと思います。 交際費については、中小企業の経済的な救済措置の一環として、資本金が1億円以下の中小企業を対象に、交際費が600万円以下であれば、その90%を経費とみなして、残りの10%は損金として扱われない「交際費の不損金算入」と呼ばれる課税制度が定められています。 中小企業の交際費の損金不算入限度額は、従来は400万円でしたが、2009年6月に「租税特別措置法の一部を改正する法律」の成立により、改正されました。 |
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| 確定申告後の住民税の支払い |
2010年10月7日 |
| 確定申告についてばかり考えてしまうと住民税を忘れてしまうことがあるので注意が必要です。 確定申告のケースによっては還付金が貰えることもありますよね。この還付金を喜んで使ってしまうと大変なことになってしまう場合があります。 というのも、住民税や国民健康保険料なども前年の収入に対して金額が決まってあとから請求がくるからです。還付金があった場合は、住民税や健康保険料を納入するためにとっておくといいでしょう。 徴収方法は、特別徴収と普通徴収があることを覚えておきましょう。特別徴収は給料からの徴収、普通徴収は自分で支払う方法だと覚えておくと分かりやすいですね。 特に会社に内緒で副業している場合は普通徴収を選択しないと、職場に連絡が行ってバレてしまうこともあるので気をつけましょう。 |
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| 留保金課税 |
2010年11月11日 |
| 当期利益のうち株主に配当せず社内に留保した、つまり、内部保留した金額が一定の基準を超えた場合は、その超過分は課税対象となり、課税されます。そして、それのことを留保金課税と言います。 それは株主および役員を同族で占める同族会社は、配当や役員報酬で外部に出すことが少ないので課税対象が過小評価されがちなので、それらの同族会社などに本来の法人税とは別に課税する措置だと思われます。 この留保金課税の対象となる会社の規模は、同族会社の中でも資本金の額、または出資金の額が1億円以上で、そして、1グループによる持ち株比率もそれに該当しますが、その持ち株比率や自己資本比率が50%を超えている会社が課税対象となります。 同族会社であることが多い中小企業では、この留保金課税の負担は経営面に相当影響を及ぼすことから、決算時に自己資本比率を入念に精査して、もしも調整できる余地があれば、特定株主からの株の買い取りや借入返済など、自己資本を減らす努力が必要かもしれません。 |
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| 決算 別表五 |
2011年1月20日 |
| 当期に法人税がいくらになるのかを計算するにあたり、最初は課税対象となる所得を計算し、その数字に税率を掛けて算出します。課税対象となる所得の計算法ですが、その期の利益金額とその期でもともと資産としてあった額すなわち法人税法上適用される純資産額を計算して、その合算額が所得となります。 別表五という様式はこの法人税法上の純資産額を計算するのに使います。この表の構成を見ると、上段に利益剰余金つまり過去の利益の総額を表記する欄があり、その下の段に資本剰余金つまりその企業が過去出資した資本の総額を表記する欄があります。 なお、別表五(一)はそのタイトル名称になっているように、繰越損益金についてです。利益積立金を計算するのに必要な項目のひとつが繰越損益金です。利益積立金は、会社が解散した際の清算所得の計算や、合併や自己株式の取得などの際のみなし配当等の計算に必要になります。 |
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| 大原簿記学校 |
2011年4月1日 |
| 税理士になるうえで、専門学校を選択する人も多いことでしょう。 数ある専門学校のひとつである、大原簿記について説明しましょう。 大原の魅力は学校法人、そして創立50周年を迎えた歴史という安心感、実績。 「簿記 = 大原」と言われるだけの実績と貫禄があります。 受講生だった人からの評判が良いというのも大きな特長で、毎年、簿記2級、1級・税理士試験と、数多くの合格者を輩出しています。 簿記・税理士受験においては、最も実績があります。 大原では万が一不合格となった方に、受講した回の次の対策講座を無料で受講できる「合格サポート制度」が用意されています。 学校法人である大原簿記の最大の特長は、簿記の試験会場でもあるため、いつもの通いなれた教室が試験会場になる可能性があるということです。 また、大原簿記の税理士講座の魅力として、学習スケジュールを学校が立ててくれるところにあります。 つまり、自分は学校の設定したスケジュールに則って勉強をこなしていけばいいわけです。しかもノウハウもありますから、効率的に学習をして、税理士への近道を提供してくれるところも強みといえます。 |
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| マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の順序 |
2011年4月1日 |
| 土地建物等を譲渡して譲渡損失の金額が生じた場合、原則として、その損失の金額を土地建物等以外の資産の譲渡所得の金額や他の各種所得の金額と損益通算することはできません。 ただし、一定のマイホームの譲渡による譲渡損失の金額については、土地建物等以外の資産の譲渡所得の金額や他の各種所得の金額と損益通算することができ、これらの通算を行ってもなお控除しきれない損失の金額は、 その譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰り越して控除することができる特例があります。これを、マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例といいます。 (この特例の具体的な要件や手続等は、コード3370、3375、3376、3377、3379にて解説しています。) この損益通算及び繰越控除の特例の適用を受ける場合の損益通算や繰越控除は、次の順序により行います。 1 豊島区にマイホームを買換えた場合の譲渡損失が生じた年(損益通算の順序) (1) まず、その年分の経常所得の金額(利子、配当、不動産、事業、給与、雑所得の金額をいう。)について、損益通算の規定による控除を行います。 (2) 次に、この特例の譲渡損失の金額を次のイからトの所得金額から順次控除します。 イ 総合短期譲渡所得の金額 ロ 総合長期譲渡所得の金額 ハ 一時所得の金額 ニ 土地等に係る事業所得等の金額 ホ 経常所得の金額 ヘ 山林所得の金額 ト 退職所得の金額 (3) その上で、その年の前年以前3年内に純損失の金額がある場合には、純損失の繰越控除を行います(繰越控除は、最も古い年分に生じた純損失の金額から順次控除します。)。 (4) 更に、その年の前年以前3年内に雑損失の金額がある場合には、雑損失の繰越控除を行います(繰越控除は、最も古い年分に生じた雑損失の金額から順次控除します。)。 2 マイホームを買換えた場合の譲渡損失について繰越控除をする年(繰越控除の順序) (1) まず、その年分の損益通算の規定による控除を行います。 (2) 次に、その年の前年以前3年内に純損失の金額がある場合には、純損失の繰越控除を行います(繰越控除は、最も古い年分に生じた純損失の金額から順次控除します。) (3) その上で、この特例による繰越控除を行いますが、この場合、次のイからヘの所得金額から順次控除します。 イ 分離長期譲渡所得の金額 ロ 分離短期譲渡所得の金額 ハ 総所得金額 ニ 土地等に係る事業所得等の金額 ホ 山林所得金額 ヘ 退職所得金額 (4) 更に、その年の前年以前3年内に雑損失の金額がある場合には、雑損失の繰越控除を行います(繰越控除は、最も古い年分に生じた雑損失の金額から順次控除します。)。 |
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| 給与所得 |
2011年6月15日 |
| 1 給与所得とは 給与所得とは、サラリーマンなどが勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。 2 所得の計算方法 給与所得の金額は、次のように計算します。 収入金額(源泉徴収される前の金額)−給与所得控除額=給与所得の金額 (1) 収入金額 収入金額には、金銭で支給されるもののほか、給与の支払者から受けた次のような経済的利益も含まれます。 イ 商品などを無償又は低い価額で譲り受けたことによる経済的利益 ロ 土地や建物などを無償又は低い使用料で借り受けたことによる経済的利益 ハ 金銭を無利息又は低い利息で借り受けたことによる経済的利益 これらの経済的利益を現物給与といいますが、課税上金銭とは異なった特別の取扱いが定められています。 (2) 給与所得控除 給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができない代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。 (3) 給与所得者の特定支出控除 給与所得者が次の5つの費用のうち一定の要件を満たす特定支出をした場合で、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を更に給与等の収入金額から差し引くことができます。 イ 通勤費 ロ 転勤に伴う引越し費用 ハ 研修費 ニ 資格取得費 ホ 単身赴任者の帰宅旅費 3 税額の計算方法 給与所得は、その支払の際に所得税が源泉徴収されていますが、原則として、その他の所得、例えば不動産所得などと合計して総所得金額を算出し、確定申告により税額を計算することとなります。 しかし、他に所得がない場合には、勤務先において行われる源泉所得税の精算、すなわち年末調整を受けることによって確定申告を行う必要がなくなります。 なお、年間の給与収入の金額が2千万円を超える人など年末調整の対象とならない人は確定申告を行う必要があります。 また、年末調整で精算できない医療費控除などの適用を受ける方も、確定申告によって還付を受けることになります。 |
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配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲 |
2011年7月13日 |
| 婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産の贈与が行われ、一定の条件に当てはまる場合には贈与税の配偶者控除が受けられます。 この場合の居住用不動産は、贈与を受けた配偶者が居住するための国内の家屋又はその家屋の敷地です。居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。 なお、居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。 したがって、居住用家屋のみあるいは居住用家屋の敷地のみ贈与を受けた場合も配偶者控除を適用できます。この居住用家屋の敷地のみの贈与について配偶者控除を適用する場合には、次のいずれかに当てはまることが必要です。 (1) 夫又は妻が居住用家屋を所有していること。 (2) 贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること。 この具体的な事例を二つ説明します。 イ 妻が居住用家屋を所有していて、その夫が敷地を所有しているときに妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合 ロ 夫婦と子供が同居していて、その居住用家屋の所有者が子供で敷地の所有者が夫であるときに、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合 また、居住用家屋の敷地の一部の贈与であっても、配偶者控除を適用できます。 なお、居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、税理士から底地を購入した場合も、居住用不動産を取得したことになり、配偶者控除を適用できます。 |
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| 給与が一部未払の場合の源泉徴収 |
2011年8月22日 |
| 役員や使用人に毎月支払われる給与等が、定められた支給日に支払われずに未払となる場合、源泉徴収は給与等を実際に支払う際に行いますので、原則として支払われるまでは源泉徴収は行われないこととなります。 ただし、役員に対する賞与は、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日において支払があったものとみなされ源泉徴収を行います。 給与等の一部を支払い、残額が未払となる場合には、支払うべき給与等の金額に対する所得税のうち、実際に支払う給与等の金額に対応する部分の所得税を源泉徴収する必要があります。 具体的には、まずその月に支払うべき給与等の金額を「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめて所得税の額を求めます。 次に、求めた所得税の額に、支払うべき給与等の金額を分母とし、実際に支払った給与等の金額を分子とした割合を掛けます。 このようにして算出した所得税の額が、実際に支払った給与等から源泉徴収する所得税額です。 また、年末調整を行う際に未払が残っている場合は、その未払となっている給与等の金額も年間の給与等の支払金額の総額に含めるとともに、その未払給与等に対応する所得税の額も年間の所得税の額の総額に含めたところで年末調整を行います。 |
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約束手形及び為替手形 |
2011年9月26日 |
約束手形及び為替手形は印紙税額一覧表の第3号文書に該当し、手形金額に応じて印紙税が課税されます。手形金額の記載のない手形は振出しのときは非課税ですが、その手形に後で金額を補充したときは、その補充をした会計事務所がその手形の作成者とみなされて納税義務者となります。 また、振出人の署名のない手形で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは、引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。 |
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| 退職給付債務を圧縮する目的で廃止する場合 |
2011年10月11日 |
【照会要旨】 当社は、退職給付債務を圧縮するため、労使合意に基づいて企業内退職金制度を廃止し、過去勤務期間に係る退職金相当額について打切支給を実施することになりました。この場合、引き続き勤務する使用人に対して退職手当等として支払われる給与は、所得税法上どのように取り扱われますか。 【回答要旨】 労使協議のみを理由とした企業内退職金制度の廃止による一時金は、原則として、給与所得となります。 |
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基準利率に達しない使用者からの借入金等 |
2011年12月1日 |
【照会要旨】 税理士からの借入金(無利息)で新築した家屋を居住の用に供していますが、年末にその利率が年1%に変更された場合には、その借入金は住宅借入金等特別控除の対象となりますか。 【回答要旨】 年末に利率を年1%に変更したとしても、その年に支払うべき利息の額が年利1%相当額に満たないときは、その借入金は住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。 なお、翌年以後もその借入金の利率が年1%で、かつ、基準利率が年1%であれば、翌年以後の各年分については住宅借入金等特別控除の対象となります。 |
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非居住者の有する土地等を収用する場合 |
2011年12月27日 |
【照会要旨】 A市が設立した開発公社は、土地収用法に基づいてA市の一画を収用することとなり、土地に係る対価補償金を支払うこととなりました。 この土地所有者の中に非居住者が含まれており、非居住者に支払うものについては源泉徴収が必要ですか。 【回答要旨】 収用であっても譲渡に含まれ、補償金のうち土地等の譲渡に係る対価部分については源泉徴収が必要となります。 |
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| 地区面積の判定 |
2012年2月14日 |
【照会要旨】 一の者が隣接した2棟の建築物の建築をする場合、建築物の建築面積及び施行地区面積の要件判定は、具体的にどのように行うのでしょうか。 【回答要旨】 例えば、歯科税理士がA、Bの隣接した2棟の建築物を建築する場合には、原則としてA建築物の建築事業とB建築物の建築事業と二つの別事業からなるものとし、それぞれの事業ごとに建築面積及び施行地区面積の要件判定を行います。 |
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高度障害保険金等の課税関係 |
2012年3月29日 |
【照会要旨】 連生終身保険は、2人の被保険者を対象とした終身保険であり、次の場合に保険金が支払われます。 被保険者が2人とも死亡したとき……指定した受取人に対して死亡保険金 一方の被保険者が高度障害状態となり、更に他方の被保険者が高度障害状態となったとき……先に高度障害状態となった者(その者が既に死亡している場合には後に高度障害状態となった者)に対して高度障害保険金 一方の被保険者が高度障害状態となり、更に他方の被保険者が死亡したとき……先に高度障害状態となった者に対して高度障害保険金 (例) 高度障害保険の支払事由(契約者(保険料負担者):甲、被保険者:甲及び乙) 〔発生順位1〕 〔発生順位2〕 〔保険金受取人〕 甲(高度障害) 乙(死亡) 甲 甲(死亡) 乙(高度障害) 乙 甲(高度障害) 乙(高度障害) 甲 乙(高度障害) 甲(死亡) 乙 乙(死亡) 甲(高度障害) 甲 乙(高度障害) 甲(高度障害) 乙 乙(死亡) 甲(死亡) 指定受取人 甲(死亡) 乙(死亡) 指定受取人 上記のからについては、保険金の受取人は高度障害状態にある者ですから、非課税所得となり、及びの場合には相続税の対象になると考えますがどうでしょうか。 【回答要旨】 現実に支払を受けることになるのは2人目の被保険者が保険金支払事由に該当したときですから、発生順位2の保険事故により判断します。したがって、甲が保険契約者(保険料負担者)である場合には、それぞれ、一時所得(死亡保険金)、非課税、相続税の対象となります。また、の場合には甲の死亡後、その権利の承継者が誰であるかによって課税関係を判断します。 |
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| 地目の異なる土地が一体として利用されている場合 |
2012年5月18日 |
【照会要旨】 甲は、次の図のように自己の所有するA土地に隣接するB土地を乙から賃借し、資材置場として利用しています。この場合の甲の所有する池袋土地の価額は、どのように評価するのでしょうか。 【回答要旨】 所有する土地に隣接する土地を賃借して所有する土地と一体として利用している場合には、原則として、所有する土地と賃借権の設定されている土地を一団の土地(1画地の宅地)として評価した価額を基礎として所有する土地と賃借権の価額を計算することになりますが、その賃借権の賃貸借期間が短いことによりその賃借権の価額を評価しない場合には、所有する土地のみを1画地の宅地として評価します。したがって、図の場合には、甲の所有するA土地のみを1画地の宅地として評価します。 |
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